独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号 第11条(役員の欠格条項の特例) 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。