独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号
第13条(役員の解任の特例)
センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十二条」とする。
2 前項の規定は、センターの理事及び監事の解任について準用する。 この場合において、同項中「第十二条」とあるのは、「第十一条及び第十二条」と読み替えるものとする。
3 第九条の規定は、第七条第二項に規定する理事の解任について準用する。 この場合において、第九条第三項中「通則法第二十条第五項」とあるのは、「通則法第二十三条第四項」と読み替えるものとする。