独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号 第7条(役員) センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 センターに、役員として、第十五条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「スポーツ振興投票等業務」という。)を担当する理事一人を置く。 3 センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事三人以内を置くことができる。