独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号 第9条(理事の任命の特例) 第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。