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独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号

第20条(文部科学大臣の命令)

文部科学大臣は、この法律及び投票法を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすることができる。

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なし