独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号 第20条(文部科学大臣の命令) 文部科学大臣は、この法律及び投票法を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすることができる。