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独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号

第40条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 三 第二十条の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。 四 第二十七条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし