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独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号

第24条(利益及び損失の処理の特例等)

前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定(以下「一般勘定」という。)において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の財源に充てることができる。 2 センターは、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 3 前条に規定する特別の勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。 4 センターは、投票勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降のスポーツ振興投票等業務の財源に充てなければならない。 5 センターは、災害共済給付勘定及び免責特約勘定において、中期目標の期間の最後の年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。