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独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号

第35条(財務大臣との協議)

文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二十四条第一項の承認をしようとするとき。 二 第二十五条又は第二十六条の認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし