独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号 第35条(財務大臣との協議) 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二十四条第一項の承認をしようとするとき。 二 第二十五条又は第二十六条の認可をしようとするとき。