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独立行政法人日本スポーツ振興センター法
平成十四年法律第百六十二号
第26条
(償還計画)
センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第35条
(財務大臣との協議)
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