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独立行政法人労働政策研究・研修機構法平成十四年法律第百六十九号

第10条(役員及び職員の秘密保持義務)

機構の役員及び職員は、第十二条第五号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。