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独立行政法人労働政策研究・研修機構法
平成十四年法律第百六十九号
第17条
第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人労働政策研究・研修機構法
第10条
(役員及び職員の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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