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独立行政法人労働政策研究・研修機構法平成十四年法律第百六十九号

第17条

第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし