独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号
第14条(事業の承継等)
国土交通大臣又は農林水産大臣は、それぞれ、国土交通大臣が河川法による河川工事として行っている事業(第十二条第一項第一号の業務に該当するものに限る。)又は国が土地改良事業として行っている事業(同号の業務に該当するものに限る。)のうち、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。
2 農林水産大臣は、都道府県が土地改良事業として行っている事業(第十二条第一項第一号の業務に該当するものに限る。)のうち、当該都道府県から機構において行うべき旨の申出があり、かつ、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。
3 国土交通大臣又は農林水産大臣は、第一項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条及び第二十六条において「国の水資源開発事業」という。)又は前項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条において「都道府県の水資源開発事業」という。)について、機構がその求めに応じて第十二条第一項第一号の業務を行おうとする場合において前条第一項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 機構は、前項の規定による公示があった日の翌日から、その業務として国の水資源開発事業又は都道府県の水資源開発事業を行うものとする。
5 前項の規定により機構が国の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該国の水資源開発事業に関し国が有する権利及び義務(当該国の水資源開発事業に関する特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)に基づく国営土地改良事業特別会計、特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計及び同法附則第二百三十一条第二項に規定する食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の財政融資資金からの負債を含み、政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。
6 第四項の規定により機構が国の水資源開発事業をその業務として行う場合において、国土交通大臣が当該国の水資源開発事業と密接な関連を有する工事(以下この項において「関連工事」という。)で発電に係るものを行っているとき、又は国が委託に基づき関連工事を行っているときは、機構が当該国の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務(政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。 ただし、当該関連工事が委託に基づくものである場合において、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかったときは、この限りでない。
7 第四項の規定により機構が都道府県の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該都道府県の水資源開発事業に関し当該都道府県が有する権利及び義務の機構への承継については、当該都道府県と機構とが協議して定めるものとする。
8 第四項の規定により機構がその業務として行う国の水資源開発事業が土地改良事業に係るものであるときは、機構は、政令で定めるところにより、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の規定による負担金の額のうち、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。