HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号

第12条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設(当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の新築(イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。)又は改築を行うこと。 イ ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は利用のための施設 ロ イに掲げる施設と密接な関連を有する施設 二 次に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理(ハに掲げる施設の管理にあっては、委託に基づくものに限る。)を行うこと。 イ 水資源開発施設 ロ 愛知豊川用水施設 ハ 水資源開発促進法第三条第一項に規定する水資源開発水系(以下この号及び第十九条の二第一項において「水資源開発水系」という。)における水資源の開発又は利用のための施設であって、イ又はロに掲げる施設と一体的な管理を行うことが当該水資源開発水系における水資源の利用の合理化に資すると認められるもの 三 水資源開発施設又は愛知豊川用水施設についての災害復旧工事を行うこと。 四 第十九条の二第一項に規定する特定河川工事を行うこと。 五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項の業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第五条に規定する業務(第三十七条第二項第六号において「海外調査等業務」という。)を行う。 3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。 一 水資源の開発又は利用に関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修を行うこと。 二 水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事を行うこと。 三 水資源の開発又は利用のための施設の管理を行うこと。