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独立行政法人水資源機構法
平成十四年法律第百八十二号
第20条
(環境の保全)
機構は、第十二条に規定する業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人水資源機構法
第12条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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