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独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号

第30条(権利関係の調整)

機構がかんがい排水に係る第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)を行った場合については、土地改良法第五十九条、第六十二条及び第六十五条の規定を準用する。 この場合において、同法第五十九条及び第六十二条第一項中「土地改良事業」とあるのは「独立行政法人水資源機構が行うかんがい排水に係る独立行政法人水資源機構法第十二条第一項第一号、第二号イ若しくはロ又は第三号の業務(同法第二十五条第一項に規定するかんがい特定施設に係るものを除く。)」と、同項中「組合員」とあるのは「独立行政法人水資源機構法第二十九条の規定により適用される土地改良法第三十六条第一項の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。