独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号 第29条(土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課) 第二十五条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第三十六条第一項から第三項まで及び第五項、第三十八条並びに第三十九条の規定を適用する。