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独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号

第18条(特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮)

国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。 2 機構は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。

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なし