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独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第16条(指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)

法第十八条第一項の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。