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独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号

第45条(事務の区分)

第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし