独立行政法人国立病院機構法平成十四年法律第百九十一号 第15条(業務の範囲) 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 医療を提供すること。 二 医療に関する調査及び研究を行うこと。 三 医療に関する技術者の研修を行うこと。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。