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独立行政法人国立病院機構法平成十四年法律第百九十一号

第26条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十五条第一項及び第二項並びに附則第七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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なし