独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号 第14条(役員及び職員の地位) 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。