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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号

第15条(業務の範囲)

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付(以下「副作用救済給付」という。)を行うこと。 ロ 次条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者並びに同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される同号に規定する十八歳未満の者について保健福祉事業を行うこと。 ハ 拠出金を徴収すること。 ニ イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 二 許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付(以下「感染救済給付」という。)を行うこと。 ロ 第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者並びに同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される同号に規定する十八歳未満の者について保健福祉事業を行うこと。 ハ 拠出金を徴収すること。 ニ イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 三及び四 削除 五 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲げる業務 イ 行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項(同法第十三条の三第三項及び第八十条第八項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の三第一項(同法第十四条の五第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、第十四条の七第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十の三第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十三第一項(同法第二十三条の二十四第三項及び第八十条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十七第一項(同法第二十三条の三十第一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十二第一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条の三第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第十四条の二の三第一項の規定による評価及び通知を行うこと、同法第二十三条の二の二十三第十項の規定による立会い及び助言を行うこと、同法第十四条の七の二第八項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十の四第九項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)又は第二十三条の三十二の二第八項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認を行うこと、同法第十四条の二の三第一項又は第二十三条の二十七第一項の規定による基準確認証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による基準適合証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと、同法第八十条の十第一項の規定による登録等を行うこと並びに同法第十四条の二の三第四項、第十四条の五第二項、第十四条の七の二第十項、第十四条の十第一項、第十九条の三第二項、第二十三条の二の七第四項、第二十三条の二の十第二項、第二十三条の二の十の四第十一項、第二十三条の二の十三第一項、第二十三条の二の十八第二項、第二十三条の五第二項、第二十三条の二十七第四項、第二十三条の三十第二項、第二十三条の三十二の二第十項、第二十三条の三十八第二項、第六十五条の五第四項、第六十八条の二の二第二項、第六十八条の二の六第二項、第八十条の三第四項又は第八十条の十第三項の報告又は届出を受理すること。 ロ 民間において行われる治験その他医薬品等の安全性に関する試験その他の試験の実施、医薬品等の使用の成績その他厚生労働省令で定めるものに関する調査の実施及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による承認の申請に必要な資料の作成に関し指導及び助言を行うこと。 ハ 医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する情報を収集し、整理し、及び提供し、並びにこれらに関し相談に応じることその他医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に関する業務を行うこと。 (ロに掲げる業務及び厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するものを除く。) ニ イ及びロに掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、政令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収すること。 ホ ハに掲げる業務(これに附帯する業務を含み、政令で定める業務を除く。)に係る拠出金を徴収すること。 ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 六 予防接種に関する次に掲げる業務 イ 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十四条第一項の規定による情報の整理及び同条第二項の規定による調査を行うこと。 ロ イに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 七 再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等をいう。)に関する次に掲げる業務 イ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第三十八条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。 ロ イに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 ハ イに掲げる業務に係る手数料を徴収すること。 八 特定臨床研究(臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第二項に規定する特定臨床研究をいう。)に関する次に掲げる業務 イ 臨床研究法第十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び調査を行うこと。 ロ イに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の十六第五項の規定による政令で定める検査及び質問又は同法第六十九条の二第一項若しくは第二項若しくは第八十条の五第一項の規定による政令で定める立入検査、質問及び収去 二 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去 三 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第五十三条第一項の規定による立入検査及び質問

この条文が引く先 23

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の2条 (機構による調査の実施) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の3条 (医薬品等外国製造業者の登録) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の5条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の7条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19の4条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2条 (製造販売業の許可) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の24条 (再生医療等製品外国製造業者の登録) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の30条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の39条 (準用) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第2条 (名称) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第38条 (機構による調査の実施) 準用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第39条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定) 準用 臨床研究法 第16条 (機構による情報の整理及び調査の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の2条 (基準確認証の交付等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の16条 (登録の取消し等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の18条 (厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69の2条 (機構による立入検査等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80の10条 (機構による登録等の実施) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第3条 (機構の目的) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第14条 (役員及び職員の地位) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第20条 (感染救済給付) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第32条 (長期借入金) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第53条 (機構による立入検査等の実施)

この条文を準用・引用する条文 19

引用 健康保険法施行規則 第156の2条 (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 船員保険法施行規則 第188の2条 (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 国民健康保険法施行規則 第44の2条 (法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 厚生労働省組織令 第51条 (医薬品審査管理課の所掌事務) 引用 厚生労働省組織令 第52条 (医療機器審査管理課の所掌事務) 引用 厚生労働省組織令 第53条 (医薬安全対策課の所掌事務) 引用 厚生労働省組織令 第54条 (監視指導・麻薬対策課の所掌事務) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第6条 (資本金) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第19条 (副作用拠出金) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第21条 (感染拠出金) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第22条 (安全対策等拠出金) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第23条 (資料の提出の請求等) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第29条 (区分経理等) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第31条 (利益及び損失の処理の特例等) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第45条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第2条 (拠出金を徴収しない業務) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第27条 (積立金の処分に係る承認の手続) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第118の3条 (法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)