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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第19の4条(準用)

外国製造医薬品等特例承認取得者については、第十四条の四から第十四条の八の二まで、第十八条第五項及び第十八条の二の六第三項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

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