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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第18の2条(医薬品の製造販売業者等の法令遵守体制)

医薬品の製造販売業者は、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務について、医薬品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者が有する権限を明らかにすること。 二 医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務その他の製造販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該製造販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の製造販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。 三 医薬品総括製造販売責任者、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者その他の厚生労働省令で定める者に、第十二条の二第一項各号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために必要な権限の付与及びそれらの者が行う業務の監督その他の措置 四 前三号に掲げるもののほか、医薬品の製造販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の製造販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置 2 医薬品の製造販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。 3 医薬品の製造業者は、医薬品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 医薬品の製造の管理に関する業務について、医薬品製造管理者が有する権限を明らかにすること。 二 医薬品の製造の管理に関する業務その他の製造業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該製造業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の製造業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。 三 医薬品製造管理者その他の厚生労働省令で定める者に、第十四条第二項第四号の厚生労働省令で定める基準を遵守して医薬品の製造管理又は品質管理を行わせるために必要な権限の付与及びそれらの者が行う業務の監督その他の措置 四 前三号に掲げるもののほか、医薬品の製造業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の製造業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置 4 医薬品の製造業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第12条 (製造販売業の許可) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条 (製造業の許可) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の2の2条 (保管のみを行う製造所に係る登録) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19の4条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72の2の2条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の16条 (生物由来製品の製造管理者) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69の3条 (緊急命令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第87条 (医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第89条 (医薬品製造管理者の業務及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第91の3条 (医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第98の9条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者の法令遵守体制) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第98の10条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業者の法令遵守体制)