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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第13条(製造業の許可)

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。 2 前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。 3 第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 その製造所の構造設備の概要 三 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 四 医薬品の製造業の許可を受けようとする者にあつては、第十七条第十四項に規定する医薬品製造管理者の氏名 五 医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を受けようとする者にあつては、第十八条の二の五第六項に規定する医薬部外品等責任技術者の氏名 六 第六項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項 4 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 5 その製造所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。 6 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。 7 厚生労働大臣は、第一項の許可又は第四項の許可の更新の申請を受けたときは、第五項の厚生労働省令で定める基準に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。 8 第一項の許可を受けた者は、当該製造所に係る許可の区分を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 9 前項の許可については、第一項から第七項までの規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の3条 (医薬品等外国製造業者の登録) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第21条 (都道府県知事等の経由) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第55条 (販売、授与等の禁止) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第64条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72の8条 (薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条 (許可の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条 (許可等の更新を拒否する場合の手続) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第10条 (製造業の許可の有効期間) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第17条 (医薬品等外国製造業者の認定の有効期間) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第31条 (製造業の許可の区分の変更等の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第33条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第36条 (医薬品等外国製造業者の認定の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第37条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第69条 (承継の届出) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第281条 (権限の委任) 引用 医療法 第36条 引用 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の2の2条 (保管のみを行う製造所に係る登録) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の2条 (基準確認証の交付等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の25の2条 (基準確認証の交付等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の4条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条 (改善命令等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第78条 (手数料) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83の2条 (動物用医薬品の製造の禁止) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第15条 (製造業の許可台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第18の5条 (医薬品等外国製造業者の認定台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第80条 (都道府県等が処理する事務) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第25条 (製造業の許可の区分) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第26条 (製造業の許可の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第30条 (製造業の許可の更新の申請) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第32条 (製造業の許可台帳の記載事項) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第47条 (医療等の確保)