医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号
第86条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 二 第十三条第一項又は第八項の規定に違反したとき。 三 第十四条の二の二第四項の規定による命令に違反したとき。 四 第十七条第一項、第六項若しくは第十三項、第十八条の二の二第一項又は第十八条の二の五第一項若しくは第五項の規定に違反したとき。 五 第二十三条の二の三第一項の規定に違反したとき。 六 第二十三条の二の六の二第四項の規定による命令に違反したとき。 七 第二十三条の二の十四第一項、第五項(第四十条の三において準用する場合を含む。)又は第十項の規定に違反したとき。 八 第二十三条の二十二第一項又は第八項の規定に違反したとき。 九 第二十三条の三十四第一項又は第五項の規定に違反したとき。 十 第二十九条の五第一項の規定による登録を受けずに受渡しを行つたとき。 十一 第三十九条の二第一項の規定に違反したとき。 十二 第四十条の六第一項の規定に違反したとき。 十三 第四十五条の規定に違反したとき。 十四 第四十六条第一項又は第四項の規定に違反したとき。 十五 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 十六 第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反したとき。 十七 毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反したとき。 十八 第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反したとき。 十九 第六十八条の十六第一項の規定に違反したとき。 二十 第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反したとき。 二十一 第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反したとき。 二十二 第七十二条の四第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。 二十三 第七十二条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。 二十四 第七十二条の八又は第七十三条の規定による命令に違反したとき。 二十五 第七十四条の規定による命令に違反したとき。 二十六 第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。 二十七 第七十六条の六第二項の規定による命令に違反したとき。 二十八 第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反したとき。 二十九 第八十条の八第一項の規定に違反したとき。
2 この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。