医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号 第48条(貯蔵及び陳列) 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。 2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。