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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第46条(譲渡手続)

薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない。 2 薬剤師等に対して、その身分に関する公務所の証明書の提示を受けて毒薬又は劇薬を販売し、又は授与するときは、前項の規定を適用しない。 薬剤師等であつて常時取引関係を有するものに販売し、又は授与するときも、同様とする。 3 第一項の薬局開設者等は、同項の規定による文書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。 この場合において、当該薬局開設者等は、当該文書の交付を受けたものとみなす。 4 第一項の文書及び前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた薬局開設者等において、当該毒薬又は劇薬の譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 自衛隊法 第115の5条 (医療法の適用除外等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の2条 (機構による調査の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の2の3条 (機構による医薬品等審査等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の7条 (機構による医療機器等審査等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の23条 (機構による調査の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の27条 (機構による再生医療等製品審査等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80の10条 (機構による登録等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第63条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第205条 (毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第206条 (情報通信の技術を利用する方法) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第207条