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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第205条(毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)

法第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし