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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第49条(処方箋医薬品の販売)

薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。 ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。 2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。 3 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条 (立入検査等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第12条 (製造販売業の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の2条 (機構による調査の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の2の3条 (機構による医薬品等審査等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2の7条 (機構による医療機器等審査等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の23条 (機構による調査の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の27条 (機構による再生医療等製品審査等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80の10条 (機構による登録等の実施) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条 (動物用医薬品等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第209条 (処方箋医薬品の譲渡に関する帳簿)