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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第209条(処方箋医薬品の譲渡に関する帳簿)

法第四十九条第二項の規定により、同条第一項に規定する医薬品の販売又は授与に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 品名 二 数量 三 販売又は授与の年月日 四 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名及びその者の住所又はその者の勤務する病院若しくは診療所若しくは家畜診療施設の名称及び所在地 五 購入者又は譲受人の氏名及び住所

この条文を準用・引用する条文 0

なし