医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号
第84条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項又は第五項の規定に違反したとき。 二 第十二条第一項の規定に違反したとき。 三 第十四条第一項若しくは第十四項の規定又は第十四条の七の二第七項の規定による命令に違反したとき。 四 第二十三条の二第一項の規定に違反したとき。 五 第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の二の十の四第七項の規定による命令に違反したとき。 六 第二十三条の二の二十三第一項又は第七項の規定に違反したとき。 七 第二十三条の二十第一項の規定に違反したとき。 八 第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反したとき。 九 第二十四条第一項又は第二十六条第六項の規定に違反したとき。 十 第二十七条の規定に違反したとき。 十一 第三十一条の規定に違反したとき。 十二 第三十九条第一項の規定に違反したとき。 十三 第四十条の二第一項又は第七項の規定に違反したとき。 十四 第四十条の五第一項の規定に違反したとき。 十五 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 十六 第四十四条第三項の規定に違反したとき。 十七 第四十九条第一項の規定に違反したとき。 十八 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十九 第五十五条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十 第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十一 第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十二 第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二十三 第六十五条の規定に違反したとき。 二十四 第六十五条の五第一項の規定に違反したとき。 二十五 第六十八条の二十の規定に違反したとき。 二十六 第六十九条の三の規定による命令に違反したとき。 二十七 第七十条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二十八 第七十六条の四の規定に違反したとき(前条に該当するときを除く。)。 二十九 第八十三条の二第一項、第八十三条の二の二第一項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。