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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第44条(表示)

毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。 2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。 3 前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第70条 (廃棄等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第4条 (開設の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第51条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第53条 (記載方法) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第64条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の4条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第68の19条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第74の4条 (薬局における製造販売の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第204条 (毒薬及び劇薬の範囲)