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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第204条(毒薬及び劇薬の範囲)

法第四十四条第一項及び第二項に規定する毒薬及び劇薬は、別表第三のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし