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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第74の4条(薬局における製造販売の特例)

薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品(法第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売し、又は授与する場合について法第四条第三項、第九条第一項、第三十六条の四第一項、第二項及び第四項並びに第五十七条の二第二項の規定を適用する場合においては、法第四条第三項第四号ロ中「一般用医薬品」とあるのは「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第三条に規定する薬局製造販売医薬品をいい、第四十四条第一項に規定する毒薬及び同条第二項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。第九条第一項第二号及び第五十七条の二第二項において同じ。)」と、法第九条第一項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は薬局製造販売医薬品」と、法第三十六条の四第一項中「薬剤師に、対面により」とあるのは「薬剤師に」と、「提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、同条第二項中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同条第四項中「提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、法第五十七条の二第二項中「要指導医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品」とする。 2 前項に規定する場合については、法第三十六条の三第二項並びに第三十六条の四第三項及び第五項の規定は、適用しない。 3 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第十二条第一項の許可は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。 4 前項の場合において、当該品目の製造販売に係る法第十四条第一項及び第十五項の承認は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。 5 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可については、法第十二条の二の規定は、適用しない。 6 第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可又は製造販売の承認を行うこととされている場合における第三項又は第四項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「当該薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

この条文が引く先 13

引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第4条 (開設の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第9条 (薬局開設者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第12条 (製造販売業の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第12の2条 (許可の基準) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36の3条 (薬局医薬品の販売に従事する者等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36の4条 (薬局医薬品に関する情報提供及び指導等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第44条 (表示) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第57の2条 (陳列等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第3条 (製造販売業の許可の有効期間) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第9条 (製造販売業の許可の失効) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第44条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第80条 (都道府県等が処理する事務)