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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第83条(動物用医薬品等)

医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この政令(第二条の七、第二条の八第二項、第二条の九第二項、第二条の十、第二条の十一第一項及び前条を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、第二条中「次のとおり」とあるのは「第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる法令」と、第二条の二中「都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第二条の六まで及び第二条の十三において同じ。)」とあり、第四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第六条第五項、第七条第二項、第八条第二項及び第十九条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第五条第四項、第六条第五項、第十二条第四項及び第十三条第五項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第七条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、第八条第二項及び第十九条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十一条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第四項、第十三条第五項、第十四条第二項及び第十五条第二項において同じ。)」とあり、及び「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第十四条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とあり、並びに第十五条第二項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、第四十一条の二第三号、第六十六条の二第三号、第六十七条の二第三号、第七十条第三号及び第七十九条の二第三号中「第二条各号」とあるのは「第二条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号」と、第四十四条中「都道府県知事(店舗販売業にあつてはその店舗の所在地が、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与業にあつてはその営業所の所在地が、それぞれ保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第四十八条までにおいて同じ。)は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等」とあるのは「都道府県知事は、医薬品の販売業、高度管理医療機器等(法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)」と、第四十八条中「及び第四十条の五第一項」とあるのは「、第四十条の五第一項及び第八十三条の二の三第一項」と、第七十四条の四第六項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、及び「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、第八十条第一項中「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあり、並びに同条第八項中「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この項において「都道府県知事等」という。)」とあり、及び「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」とする。

この条文が引く先 31

引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第39条 (高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2条 (法第五条第三号ニの政令で定める法令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の2条 (薬局開設の許可証の交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の6条 (薬局開設の許可台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の7条 (地域連携薬局等の認定証の交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の8条 (地域連携薬局等の認定証の書換え交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の9条 (地域連携薬局等の認定証の再交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の10条 (地域連携薬局等の認定証の返納) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の11条 (地域連携薬局等の認定台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2の13条 (取扱処方箋数の届出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第4条 (製造販売業の許可証の交付等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第5条 (製造販売業の許可証の書換え交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第6条 (製造販売業の許可証の再交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第7条 (製造販売業の許可証の返納) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第8条 (製造販売業の許可台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第11条 (製造業の許可証の交付等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第12条 (製造業の許可証の書換え交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第13条 (製造業の許可証の再交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第14条 (製造業の許可証の返納) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第15条 (製造業の許可台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第19条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第40の5条 (基準適合証の書換え交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第41の2条 (法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第44条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の交付) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第48条 (医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可台帳) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第66の2条 (法第七十三条等の政令で定める法令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第67の2条 (法第七十五条の四第一項第四号等の政令で定める法令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第70条 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第74の4条 (薬局における製造販売の特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第79の2条 (法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第80条 (都道府県等が処理する事務)

この条文を準用・引用する条文 0

なし