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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第14条(製造業の許可証の返納)

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者は、法第七十五条第一項の規定による医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証を返納しなければならない。 2 第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が薬局製造販売医薬品の製造業の許可を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該許可を受けた市長又は区長)」とする。 3 第八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が同号に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可を行うこととされている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは、「当該許可を受けた都道府県知事」とする。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第30条 (機構による再審査の確認等の実施に関する技術的読替え) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第32条 (機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第72条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第11条 (製造業の許可証の交付等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第32の4条 (機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第75条 (緊急承認及び特例承認に係る医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する特例) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第80条 (都道府県等が処理する事務) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第81条 (事務の区分) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第83条 (動物用医薬品等) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第281条 (権限の委任)