医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号
第32条(機構による再評価の確認等の実施に関する技術的読替え)
法第十四条の七第一項(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十四条の二の三第一項 、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品のうち のうち 第十四条の承認のための審査、同条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第九項並びに第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第二項並びに前条第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査並びに第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付及び同条第五項の規定による基準確認証の返還の受付 第十四条の六第二項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認及び第十四条の六第五項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による調査 医薬品等審査等 医薬品確認等 第十四条の二の三第二項 医薬品等審査等 医薬品確認等 第十四条の承認 第十四条の六第一項(第十九条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の再評価 第十四条の二の三第三項 医薬品等審査等 医薬品確認等 医薬品、医薬部外品又は化粧品 医薬品 第十四条の承認の申請者、同条第七項若しくは第十三項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の二第二項の規定による調査の申請者又は同条第五項の規定により基準確認証を返還する者は、機構が行う審査、調査若しくは基準確認証の交付を受け、又は機構に基準確認証を返還しなければ 第十四条の六第一項の再評価の申請者は、機構が行う医薬品確認等を受けなければ 第十四条の二の三第六項 医薬品等審査等 医薬品確認等 行つたとき、第四項の規定による届出を受理したとき、又は前項の規定による報告を受けた 行つた 結果、届出の状況又は報告を受けた旨 結果 第十四条の二の三第七項 医薬品等審査等 医薬品確認等