医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号
第281条(権限の委任)
法第八十一条の四第一項及び令第八十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第七号から第二十三号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十三条第二項に規定する権限 二 法第十七条第八項、第二十三条の二の十四第十三項、第二十三条の三十四第八項及び第六十八条の十六第二項において準用する法第七条第四項に規定する権限 三 法第十九条第二項に規定する権限 四 法第二十三条の二十二第二項に規定する権限 五 法第二十三条の三十六第二項に規定する権限 六 法第四十条の二第二項に規定する権限 七 法第五十六条の二第一項及び第二項(法第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)に規定する権限 八 法第六十八条の十六第一項に規定する権限 九 法第六十九条第一項、第四項から第六項までに規定する権限 十 法第七十条第一項から第三項までに規定する権限 十一 法第七十一条に規定する権限 十二 法第七十二条の五に規定する権限 十三 法第七十二条第二項及び第三項に規定する権限 十四 法第七十二条の四に規定する権限 十五 法第七十三条に規定する権限 十六 法第七十五条第一項に規定する権限 十七 法第七十五条の二第一項に規定する権限 十八 法第七十六条の三第一項に規定する権限 十九 法第七十六条の六第一項及び第二項に規定する権限 二十 法第七十六条の七第一項及び第二項に規定する権限 二十一 法第七十六条の七の二に規定する権限 二十二 法第七十六条の八第一項に規定する権限 二十三 法第八十一条の二に規定する権限 二十四 令第十一条第一項に規定する権限 二十五 令第十二条第二項に規定する権限 二十六 令第十三条第二項及び第四項に規定する権限 二十七 令第十四条第一項に規定する権限 二十八 令第四十三条の十に規定する権限 二十九 令第四十三条の十一第二項に規定する権限 三十 令第四十三条の十二第二項及び第四項に規定する権限 三十一 令第四十三条の十三に規定する権限
2 法第八十一条の四第二項の規定により、前項第十九号から第二十二号までに掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。