医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号
第37条(準用)
法第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定の更新については、第二十七条から第三十一条まで、第三十二条(第六号を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十七条 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可証 医薬品等外国製造業者の認定証 様式第十三 様式第十九 第二十八条第一項 第十二条第二項 第十八条の二第二項 地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通 正副二通 第二十八条第二項 地方厚生局長 厚生労働大臣 第二十九条第一項 第十三条第二項 第十八条の三第二項 地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通 正副二通 第二十九条第二項 地方厚生局長 厚生労働大臣 第三十条第一項 法 法第十三条の三第三項において準用する法 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可 規定による法第十三条の三第一項の認定(以下「医薬品等外国製造業者の認定」という。) 様式第十四 様式第二十 地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事 正副二通)を厚生労働大臣 第三十条第二項 許可の許可証 認定の認定証 第三十一条第一項 法 法第十三条の三第三項において準用する法 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可 医薬品等外国製造業者の認定 追加の許可 追加の認定 同条第九項 法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項 様式第十五 様式第二十一 地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第二百八十一条又は令第八十条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事 正副二通)を厚生労働大臣 第三十一条第二項各号列記以外の部分 法 法第十三条の三第三項において準用する法 当該申請書の提出先とされた地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長 厚生労働大臣 第三十一条第二項第一号 許可証 認定証 第三十一条第二項第三号 許可 認定 第三十二条各号列記以外の部分 第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第八項の許可 第十八条の五に規定する法第十三条の三第一項及び同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定 第三十二条第一号 許可番号及び許可年月日 認定番号及び認定年月日 第三十二条第二号 許可 認定 第三十二条第三号 製造業者 医薬品等外国製造業者 第三十二条第五号 医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者 責任者 第三十二条第七号 製造業者 医薬品等外国製造業者 製造業の許可又は登録 医薬品等外国製造業者若しくは再生医療等製品外国製造業者の認定又は医療機器等外国製造業者の登録 製造業の許可の区分及び許可番号 認定の区分及び認定番号 第三十三条第一項 第十三条の二第一項 第十三条の三第三項において準用する法第十三条の二第一項 第十三条第七項 第十三条の三第三項において準用する法第十三条第七項 第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可 第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定 第三十三条第二項 第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可 第十三条の三第一項若しくは同条第三項において準用する法第十三条第八項の認定又は法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定 、地方厚生局長を経由して行う 行う 第三十四条 法 法第十三条の三第三項において準用する法 地方厚生局長 厚生労働大臣