医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第13条(薬局の管理に関する帳簿) 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。 2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。 3 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。