医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号
第13の3条(医薬品等外国製造業者の登録)
外国において本邦に輸出される医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造しようとする者(以下「医薬品等外国製造業者」という。)は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに行う。
3 第一項の登録については、第十三条第三項(第一号及び第六号に係る部分に限る。)、第四項、第六項、第八項及び第九項の規定を準用する。 この場合において、同条第八項中「許可の」とあるのは「登録の」と、「厚生労働大臣の許可」とあるのは「厚生労働大臣の登録」と、同条第九項中「許可」とあるのは「登録」と、「第一項から第七項まで」とあるのは「第三項(第一号及び第六号に係る部分に限る。)、第四項及び第六項」と読み替えるものとする。