医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号
第76条(許可等の更新を拒否する場合の手続)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第四項、第二十三条の二十第四項、第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第三十九条第六項、第四十条の二第四項若しくは第四十条の五第六項の許可の更新、第六条の二第四項、第六条の三第五項若しくは第六条の四第四項の認定の更新又は第十三条の二の二第四項、第十三条の三第三項において準用する第十三条第四項(第十三条の三第三項において準用する第十三条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の六第三項、第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第四項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条の五第五項の登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。