医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号
第29の5条(登録受渡店舗に係る登録)
薬局開設者又は店舗販売業者以外の者であつて、業として店舗において受渡しを行おうとする者は、当該受渡しを行おうとする店舗であつて厚生労働省令で定める要件を備えているものにおける受渡しについて、その店舗の所在地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、同項の受渡しを行おうとする者の申請により、受渡しを行おうとする店舗ごとに行う。
3 第一項の登録の申請を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 その受渡しを行おうとする店舗の名称及び所在地 三 その受渡しを行おうとする店舗の構造設備の概要 四 その受渡しを行おうとする店舗において一般用医薬品の受渡しの業務を行う体制の概要 五 第七項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 その受渡しを行おうとする店舗の平面図 二 第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗責任者の氏名を記載した書類 三 その他厚生労働省令で定める書類
5 第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の登録をしないことができる。 一 その受渡しを行おうとする店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 二 その受渡しを行おうとする店舗において受渡しの業務を行う体制が、適切に受渡しを行うために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。
7 第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の登録について準用する。
8 薬局開設者又は店舗販売業者が受渡しを行う場合においては、当該薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗について、第一項の登録を受けたものとみなす。
9 この条において「受渡し」とは、薬局開設者又は店舗販売業者が一般用医薬品を販売し、又は授与する場合において、委託を受けて、その販売し、又は授与しようとする者に対して、当該薬局開設者又は店舗販売業者に代わつて当該一般用医薬品の引渡しを行うことをいう。