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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第29の8条(登録受渡業者による登録受渡店舗の管理)

登録受渡業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条の五第一項の登録を受けた店舗(同条第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗を含む。以下「登録受渡店舗」という。)の管理を行わせるために、登録受渡店舗責任者を置かなければならない。 2 登録受渡店舗責任者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。