医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号
第83の2の3条(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例)
都道府県知事は、当該地域における薬局及び医薬品販売業の普及の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、第二十六条第四項及び第五項の規定にかかわらず、店舗ごとに、第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十六条の八第一項の規定により農林水産大臣が指定する医薬品以外の動物用医薬品の品目を指定して店舗販売業の許可を与えることができる。
2 前項の規定により店舗販売業の許可を受けた者(次項において「動物用医薬品特例店舗販売業者」という。)に対する第二十七条、第二十九条の五第九項、第三十六条の十第三項及び第四項並びに第三十七条第一項の規定の適用については、第二十七条中「薬局医薬品」とあるのは「第八十三条の二の三第一項の規定により都道府県知事が指定した品目以外の医薬品」と、第二十九条の五第九項中「店舗販売業者」とあるのは「第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十六条第一項の許可を受けた店舗販売業者」と、第三十六条の十第三項中「販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者」とあるのは「販売又は授与に従事する者」と、同条第四項中「当該薬剤師又は登録販売者」とあるのは「当該販売又は授与に従事する者」と、第三十七条第一項中「又は授与(受渡委託をする場合における受渡しを含む。)」とあるのは「又は授与」とし、第二十六条第三項第六号、第六項及び第八項、第二十八条から第二十九条の三まで、第二十九条の六から第二十九条の十まで、第三十六条の九、第三十六条の十第五項、第三十七条第二項、第五十七条の二第五項及び第六項、第七十二条の二第一項並びに第七十三条の規定は、適用しない。
3 動物用医薬品特例店舗販売業者については、第三十七条第三項の規定を準用する。