HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第83条(動物用医薬品等)

医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品(治験使用薬物等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第二条第十五項、第四条第三項第六号ロ、第六条の二第一項及び第二項、第六条の三第一項から第三項まで、第六条の四第一項及び第二項、第八条の二第五項、第九条の三、第九条の四第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第十四条の二第三項及び第四項、第三十六条の十第一項及び第二項(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第六十条、第六十九条第五項、第七十二条第五項、第七十五条の五の二第一項から第三項まで、第七十五条の五の三、第七十五条の五の四、第七十五条の五の五第七項及び第八項、第七十五条の五の六、第七十五条の五の七第一項、第七十五条の五の八、第七十五条の五の九第四項、第七十五条の五の十一第一項及び第二項、第七十五条の五の十二第一項及び第三項、第七十五条の五の十四、第七十五条の五の十五、第七十五条の五の十六第一項及び第二項、第七十五条の五の十七、第七十五条の五の十八、第七十五条の五の十九、第七十六条の三の二、第七十六条の四、第七十六条の六、第七十六条の六の二、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二、第七十六条の八第一項、第七十六条の九、第七十六条の十、第七十七条並びに第八十一条の四を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第二条第五項から第七項までの規定中「人」とあるのは「動物」と、第四条第一項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第五項及び第六項、第七条第四項、第八条の二第一項、第二項、第四項、第六項及び第七項並びに第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第六号イ中「医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、同号ロ中「要指導医薬品(その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する要指導医薬品(以下「特定要指導医薬品」という。)を除く。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、第八条の二第一項中「医療を受ける者」とあるのは「獣医療を受ける動物の飼育者」と、同条第四項中「都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第七項において同じ。)」とあるのは「都道府県」と、同条第五項中「都道府県知事(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「都道府県知事」と、「厚生労働省令」とあるのは「農林水産省令」と、「厚生労働大臣(薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、厚生労働大臣及び都道府県知事。次項及び第七項において同じ。)」とあるのは「農林水産大臣」と、第九条第一項第一号中「一般用医薬品(第四条第九項第四号に規定する一般用医薬品」とあるのは「店舗受渡医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において動物の身体に対する作用が著しくないものであつて、第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗における適切な取扱いが可能であると認められるものとして、農林水産大臣が指定するもの」と、同項第二号イ中「次の(1)又は(2)に掲げる医薬品」とあるのは「医薬品」と、第十四条第二項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められるとき」とあるのは「認められるとき、又は申請に係る医薬品が、その申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物(牛、豚その他の食用に供される動物として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)についての残留性(医薬品の使用に伴いその医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物に残留する性質をいう。以下同じ。)の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められるとき」と、同条第十項第二号及び第十二項、第十四条の二の二第一項第一号、第二十三条の二の五第九項第二号及び第十一項、第二十三条の二の六の二第一項第一号並びに第二十三条の二十五第九項第二号及び第十一項中「医療上」とあるのは「獣医療上」と、第十四条の二の二第一項第三号及び第十四条の二の二の二第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物についての残留性の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあること」と、第十四条の二の二第六項中「同号ロ中「医薬品又は」とあるのは「同号ロ中「医薬品若しくは」と、第十四条の二の二の二第一項第一号、第十四条の三第一項第一号、第二十三条の二の六の三第一項第一号、第二十三条の二の八第一項第一号、第二十三条の二十六の二第一項第一号及び第二十三条の二十八第一項第一号中「国民の生命及び健康」とあるのは「動物の生産又は健康の維持」と、第十四条の七の二第一項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認められること」とあるのは「認められること、又は当該医薬品が、当該変更計画に係る使用方法に従い使用される場合に、当該医薬品が有する対象動物についての残留性の程度からみて、その使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあることにより、医薬品として使用価値がないと認められること」と、第二十一条第一項中「都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第二十三条の二十五第二項第三号ロ、第二十三条の二十六第一項第三号及び第二十三条の二十六の二第一項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」とあるのは「有すること又は申請に係る使用方法に従い使用される場合にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあること」と、第二十三条の三十二の二第一項第三号ロ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有すること」とあるのは「有すること又は当該変更計画に係る使用方法に従い使用される場合にその使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれがあること」と、第二十五条第一号中「要指導医薬品又は一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、同条第二号、第三十一条、第三十六条の九(見出しを含む。)、第三十六条の十の見出し、同条第五項及び第七項並びに第五十七条の二第三項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第二十六条第一項中「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六項及び第七項、第二十八条第四項、第二十九条の五第一項、第三項及び第六項並びに第二十九条の六第四項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項第四号中「医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、同項第五号中「要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品」とあるのは「医薬品」と、第二十九条の二第一項第一号、第二十九条の五第三項第四号及び第九項、第二十九条の十第一項第一号並びに第五十七条の二第五項及び第六項中「一般用医薬品」とあるのは「店舗受渡医薬品」と、第二十九条の二第一項第二号イ中「次の(1)又は(2)に掲げる医薬品」とあるのは「店舗受渡医薬品」と、第三十六条の八第一項中「一般用医薬品」とあるのは「農林水産大臣が指定する医薬品(以下「指定医薬品」という。)以外の医薬品」と、同条第二項及び第三十六条の九第二号中「第二類医薬品及び第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品以外の医薬品」と、同条第一号中「第一類医薬品」とあるのは「指定医薬品」と、第三十六条の十第三項及び第四項中「第二類医薬品」とあるのは「医薬品」と、第三十九条第二項中「都道府県知事(その営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、次条第二項及び第三十九条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、第四十九条の見出し中「処方箋医薬品」とあるのは「要指示医薬品」と、同条第一項及び第二項中「処方箋の交付」とあるのは「処方箋の交付又は指示」と、第五十条第八号中「一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに」とあるのは「指定医薬品にあつては」と、同条第十四号中「医師等の処方箋」とあるのは「獣医師等の処方箋・指示」と、同条第十五号及び第五十九条第九号中「人体」とあるのは「動物の身体」と、第五十二条第二項中「要指導医薬品、一般用医薬品」とあるのは「要指示医薬品以外の医薬品」と、第五十七条の二第三項中「第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とあるのは「指定医薬品又はそれ以外の医薬品」と、第六十条中「及び第五十三条から第五十七条まで」とあるのは「、第五十三条から第五十六条まで及び第五十七条」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは「第十四条若しくは第十九条の二の承認」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第十四条の九」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品その他の厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第六十三条の二第二項中「一般消費者の生活の用に供される」とあるのは「動物の所有者又は管理者により当該動物のために使用される」と、第六十四条中「第五十五条の二まで及び第五十六条の二」とあるのは「第五十五条の二まで」と、「、第五十六条の二第一項中「第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」と、「第十四条の九若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは「第二十三条の二の十二」と、同条第三項第二号中「第十四条の三第一項第二号」とあるのは「第二十三条の二の八第一項第二号」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、第六十八条の二の八第二項中「医学医術」とあるのは「獣医学」と、第六十九条第二項中「都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗、登録受渡店舗又は営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の二の二、第七十二条の三、第七十二条の五、第七十二条の六、第七十三条、第七十五条第一項、第七十五条の二第一項、第七十六条、第七十六条の三の二及び第八十一条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項中「都道府県知事(第一号に掲げる場合にあつては、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項及び第六項、第七十条第三項、第七十六条の三第一項並びに第七十六条の三の三中「、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とあるのは「又は都道府県知事」と、第七十六条の三第一項中「、都道府県、保健所を設置する市又は特別区」とあるのは「又は都道府県」と、第七十七条の二第一項第一号、第七十七条の三及び第七十七条の四中「対象者」とあるのは「対象の動物」と、「人数」とあるのは「数」とする。 2 農林水産大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十四条第一項若しくは第十四項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第十九条の二第一項の承認の申請又は第十四条の七の二第一項の変更計画の確認の申出があつたときは、当該申請又は申出に係る医薬品につき前項の規定により読み替えて適用される第十四条第二項第三号ロ(残留性の程度に係る部分に限り、同条第十四項において準用する場合(第十四条の二の二第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二第一項第三号(残留性の程度に係る部分に限り、第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の二の二第一項第三号(残留性の程度に係る部分に限り、第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の七の二第一項第三号ロ(残留性の程度に係る部分に限る。)に該当するかどうかについて、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十三条の三十七第一項の承認の申請又は第二十三条の三十二の二第一項の変更計画の確認の申出があつたときは、当該申請又は申出に係る再生医療等製品につき第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十五第二項第三号ロ(当該再生医療等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限り、同条第十三項において準用する場合(第二十三条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六第一項第三号若しくは第二十三条の二十六の二第一項第三号(これらの規定の当該再生医療等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限り、これらの規定を第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の三十二の二第一項第三号ロ(当該再生医療等製品の使用に係る対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうものが生産されるおそれに係る部分に限る。)に該当するかどうかについて、内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。

この条文が引く先 40

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第7条 (薬局の管理) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第8の2条 (薬局開設者による薬局に関する情報の提供等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第9の3条 (調剤された薬剤の販売に従事する者) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第9の4条 (調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第10条 (休廃止等の届出) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の2条 (基準確認証の交付等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の37条 (外国製造再生医療等製品の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36の10条 (一般用医薬品に関する情報提供等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第38条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第40条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第4条 (開設の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6の2条 (地域連携薬局) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6の3条 (専門医療機関連携薬局) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6の4条 (健康増進支援薬局) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第9条 (薬局開設者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の3条 (特例承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の7条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の9条 (製造販売の届出) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19の2条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第21条 (都道府県知事等の経由) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の2条 (製造販売業の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の25条 (再生医療等製品の製造販売の承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の26条 (条件及び期限付承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の28条 (特例承認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23の32条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第25条 (医薬品の販売業の許可の種類) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第26条 (店舗販売業の許可) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第28条 (店舗の管理) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第29の2条 (店舗販売業者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第29の5条 (登録受渡店舗に係る登録) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第29の6条 (薬局開設者又は店舗販売業者による受渡しの管理) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第29の8条 (登録受渡業者による登録受渡店舗の管理) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第29の10条 (登録受渡業者の遵守事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第31条 (配置販売品目) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36の7条 (一般用医薬品の区分) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36の8条 (資質の確認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36の9条 (一般用医薬品の販売に従事する者) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第39条 (高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可)