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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号

第19の2条(外国製造医薬品等の製造販売の承認)

厚生労働大臣は、第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。 2 申請者が、第七十五条の二の二第一項の規定によりその受けた承認の全部又は一部を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者であるときは、前項の承認を与えないことができる。 3 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置をとらせるため、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。 4 第一項の承認を受けた者(以下「外国製造医薬品等特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者(以下「選任外国製造医薬品等製造販売業者」という。)は、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。 5 第一項の承認については、第十四条第二項(第一号を除く。)、第三項から第十四項まで、第十九項、第二十項及び第二十二項並びに第十四条の二の二から第十四条の二の三までの規定を準用する。 6 前項において準用する第十四条第十四項の承認については、同条第十五項から第十八項まで及び第二十二項、第十四条の二の二並びに第十四条の二の三の規定を準用する。 7 第五項において準用する第十四条第二十項の規定による報告については、同条第二十一項及び第二十二項並びに第十四条の二の三の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第41の17条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条 (定義) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の4条 (新医薬品等の再審査) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第20条 (外国製造医薬品の特例承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第55条 (販売、授与等の禁止) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75の2の2条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第78条 (手数料) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86の3条 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第19条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第20条 (製造管理又は品質管理の方法の基準を適用する医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第21条 (製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第22条 (医薬品等適合性調査の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第23条 (医薬品等適合性調査の結果の通知) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第24条 (医薬品等適合性調査台帳) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第25条 (医薬品等適合性調査の特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第26の7条 (緊急承認に係る医薬品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第27条 (機構による医薬品等審査等に係る医薬品、医薬部外品及び化粧品の範囲) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第72条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第69の2条 (小児用の医薬品に係る計画の作成等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第94条 (製造販売のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第95条 (製造のための医薬品、医薬部外品又は化粧品の輸入に係る手続) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第103条 (外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第104条 (選任外国製造医薬品等製造販売業者の遵守事項) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第106条 (情報の提供) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第111条 (準用) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197条 (医薬品の検査の申請及び検査機関) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197の6条 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228の10の10条 (法第六十八条の二の五の厚生労働省令で定める措置等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第273条 (薬物に係る治験に関する副作用等の報告) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第5条 (許可の基準) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第50条 (直接の容器等の記載事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第54条 (記載禁止事項) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第56条 (販売、製造等の禁止) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第56の2条 (輸入の確認) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第60条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第62条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第64条 (準用) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第65の4条 (準用)