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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令昭和三十六年政令第十一号

第72条(準用)

法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品については、第二十二条及び第二十四条の規定を準用する。 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二条第一項 第十四条第七項(同条第十五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第十四条の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。) 第八十条第一項 から第二十五条まで 及び第二十四条 第二十二条第二項及び第二十四条第二項 第十四条の二の三第一項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。) 第八十条第四項において準用する法第十三条の二第一項

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準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14の3条 (特例承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第19の2条 (外国製造医薬品等の製造販売の承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第20条 (外国製造医薬品の特例承認) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第80条 (適用除外等) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第14条 (製造業の許可証の返納) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第22条 (医薬品等適合性調査の申請) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第24条 (医薬品等適合性調査台帳) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第25条 (医薬品等適合性調査の特例) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第80条 (都道府県等が処理する事務) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13の2条 (機構による調査の実施)